2017-04-13 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
ですから、国際憲章と国際法に反する空爆であったと言わざるを得ないと思うんですね。 総理は、このアメリカの空爆に対して、米国政府の決意を日本政府は支持すると表明をされました。一方、菅官房長官は十日の記者会見で、このアメリカの攻撃の国際法上の根拠についてアメリカから考えを聴取しているところだと、こういうふうに述べられました。つまり、国際法上の根拠も不明なまま支持をしたということになるわけですね。
ですから、国際憲章と国際法に反する空爆であったと言わざるを得ないと思うんですね。 総理は、このアメリカの空爆に対して、米国政府の決意を日本政府は支持すると表明をされました。一方、菅官房長官は十日の記者会見で、このアメリカの攻撃の国際法上の根拠についてアメリカから考えを聴取しているところだと、こういうふうに述べられました。つまり、国際法上の根拠も不明なまま支持をしたということになるわけですね。
つまり、アメリカの利益だと、アメリカ自身が必要だと判断をすれば、国際憲章や国際法の根拠がなくてもこういう攻撃ができると、こういう立場なんですよ。これを私は日本が支持をし理解をする、とんでもないことだと思います。
○岸田国務大臣 まず、今回御議論をお願いしております平和安全法制につきましては、国際法上適法なものであるということ、国際憲章に従っているということ、これは当然のことであります。 そして、その上で、敵国条項について御質問いただきましたが、結論から申しますと、この敵国条項については、もはやいかなる国もこれを援用する余地はないと考えております。
この背景には、もちろん、ユネスコが一九七八年十一月二十一日の第二十回総会で採択した体育・スポーツ国際憲章や、日本国憲法十三条が国民に保障する幸福追求権、二十五条が定めた生存権があるということは言うまでもないと思うんです。
○久保政府参考人 ユネスコ「体育およびスポーツに関する国際憲章」第五条では、施設設備につきまして、「学校内および学校外双方の体育・スポーツに関係するプログラムへの密度濃くかつ安全な参加というニーズに合致するように、適切で十分な施設が供給され、設置されなければならない。」
そこでこれは久保局長に聞くんですけれども、先ほどのユネスコ国際憲章の第五条の一と二には、施設や設備について何と規定されておりますか。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回のクリミア編入の動きにつきましては、国際憲章に反し、そしてウクライナの憲法にも反し、そしてこれは認めることができない、こうした問題であるということにつきましては、G7の共同声明、三月三日と十二日、二回にわたって共同声明を発出しておりますが、その中で明記しておりますし、我が国もこの共同声明に参画しておりますので、同じ認識であります。
国際憲章を含む条約及び国際慣習法が求める義務、これを遵守することは当然のことであります。 そして、御質問の、こうした、国際法上正当な根拠がない場合、日本がこうした規定を破った場合どうなのかという御質問ですが、国際法上の正当な根拠がない場合、国際関係における武力の行使を行うこと、これは国際法違反であります。
○岸田国務大臣 一般論としましては、国際憲章のもとで武力行使は禁止されており、各種の事案が発生する場合、国連安保理におきまして、平和に対する脅威ですとか平和の破壊ですとか侵略行為の存在、これを国連の安保理において決定するということになっております。
これは、ユネスコの国際憲章や新ヨーロッパ・スポーツ憲章などでも議論がなされ、あるいは位置づけがなされておりますけれども、日本もそうした国々、地域と並んで、世界、国際的なスポーツ界をリードする国に、このスポーツ基本法の制定によってそうしたポジションに立てるのではないかなといったことも期待をいたしているところでございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げたいと思います。
○高木国務大臣 先ほども申し上げましたように、私どものスポーツ立国戦略においては、委員御指摘のユネスコの国際憲章などの諸規定の趣旨を十分に尊重しながら、国民のだれもがそれぞれの体力、あるいは年齢、技術、あるいは興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、だれでも、いつまでもスポーツに親しむことができるような生涯スポーツ社会を実現する、こういうことを私たちとしては目標に掲げております。
○宮本委員 この問題での国際的な到達点という点では、一九七八年十一月二十一日、ユネスコがパリで第二十回総会を開き、「体育およびスポーツに関する国際憲章」というものを採択いたしました。 きょうは、この議論の参考になればと思いまして、資料として皆さんのお手元にも「体育およびスポーツに関する国際憲章」をお配りしております。この訳は文部科学省の訳でありますから、ホームページからとったものであります。
それから、スポーツ権につきましては、もちろん批准義務というのはございませんけれども、ユネスコの「体育およびスポーツに関する国際憲章」というのが一九七八年に出されておりまして、その第一条では「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である。」こういうふうなものがございます。
そして、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」というこの文章も、国際憲章に盛り込まれた内容だと。これは、個々の国が勝手にやっぱり戦争をやることについて認めないと、平和のルールが守られるような世界秩序を作り上げようとした国連憲章の立場を日本で具体化したものだと思います。当時つくられた各国の憲法にもこの戦争のない世界を目指す流れが生かされたと思います。
あれは国際憲章違反だと、こういって言っている国がある。フランスもそう言っているんですね。 そういう国がある中で、我が国は武力行使をするアメリカを、それはフセインはけしからぬし、私は北朝鮮けしからぬと思うし、独裁のそういう国は絶対私どもの気持ちからしても許せないんですよ。
まだ批准はされておりませんけれども、国際刑事裁判所の司法の下では、侵略の罪はどこにおいても国際犯罪であるということ、それから自衛以外には他国に対して武力行使を禁じているという国際憲章上の違反であるということ。
第一に、国際憲章の平和のルールを真っ向から踏みにじるものだからであります。今回、国連安保理は戦争の根拠になるいかなる決議も行っておりませんし、だからこそ米英が新しい決議を求めまして、そのたくらみ自身が失敗をしたわけですから、正にこの戦争が国際法上の根拠を持たない道理のないものだと思います。二つ目に、イラクの大量破壊兵器問題を平和的に解決をするその道を力ずくで打ち切ったと言わざるを得ないと思います。
国際憲章においては、あるいは国際法においては、一体だれが悪いのかということを定義するということが非常に重視されているわけであります。そしてまた、どの程度悪いのかということもきちっと定義されなければいけないということであります。国際憲章においては、当然のことながら、これは国際連合の安保理でこれをきちっと定義するということとなっております。
安保理決議の場合には国際憲章七章以下の決定について加盟国を拘束する、ILO結社の自由委員会の勧告は法的な拘束力はないという違いはあります。それから、決議の履行確保に関しては、安保理決議の場合は非軍事措置及び軍事措置が憲章上予定されておりますが、勧告の履行確保は道義的責任の追及のみであるという違いはあります。
ぜひ国際憲章を、日本のリーダーの先生方が積極的に発言しながら、そういうものを提唱していくべきであろうというふうに思っております。
先ほどもどなたか国際法というお話が出ていましたが、私はそれ以上に、情報分野の国際憲章的なものが実は必要なのではないのか。日本国憲法にもIT関連のものをぜひ入れなければだめだ、私もそう思いますが、その国際憲章を見据えた上での日本の憲法づくりがまずは必要なのではないのか。
この国際憲章の中にも、御指摘のセキュリティーの問題、これは非常に重要な問題として取り上げられておりまして、それにも種類も、今御指摘のようなテロ的な行為、スパイ的な行為、それからもう一つ、個人情報のようなものを流されるという行為、こういうものも含めて国際的に守っていかなきゃいけない、これは九州・沖縄サミットで決められましたIT憲章の中でも強くうたわれているところでございます。
いずれにせよ、米軍がとることのある行動は、国際法の基本原則、国際憲章等の国際約束に従ったものになると認識をしております。
○高村国務大臣 日米安全保障条約というのは、国際憲章と整合するということが規定されているわけでありますから、当然、米国もそういう行動をとると思いますし、日本も日本として主体的に判断していくわけであります。
一九八七年に採択されたユネスコ総会での体育・スポーツ国際憲章第一条において、「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」とうたわれていますし、日本でもスポーツ権は憲法十三条、二十五条で保障されていると主張する学者もいます。 そこでお尋ねしますが、現在審議しているスポーツ振興くじによる財源的手当てに加えて、スポーツ振興の理念的側面も強化すべきではないでしょうか。